認定こども園の制度〔概要〕
1号(教育標準)/2号(保育標準)の区分、利用時間・保育料の概説
保育園に入園できる児童の基準
保育認定を受けられるのは、次の❶~❽までのいずれかの理由により、保護者のいずれもが該当する場合です。
また、保育認定されても、施設の定員に余裕がないなど、施設を利用できない場合があります。
- 就労
一月あたり64時間以上就労している - 妊娠・出産
母親が出産の前後である(産前産後8週に限る)
※出産予定日(出産日)の産前産後8週の期間については、就労している場合でも、原則妊娠・出産での認定になります。
※妊娠・出産の理由で入園された場合は、産後8週の月末で必ず退園となります。 - 疾病・障がい
病気・ケガをしている、または心身に障がいがある - 親族の介護・看護
常時(一月あたり64時間以上)、病気・ケガや障がいのある方の介護・看護をしている - 災害復旧
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている - 求職活動中
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている - 就学・職業訓練
一月あたり64時間以上、教育施設に就学している、または職業訓練を受けている - その他
上記に類する理由で家族での保育が困難とみなされる場合