保育園に入園できるのは、次の《1》〜《4》までのいずれかの理由により、児童を保育することができない場合です。 ただし、家庭で他に児童を保育する人がある場合は入園できません。 |
《1》家庭外労働 | 児童の保護者が常時昼間家庭外で仕事をもっているので、児童の保育ができない場合。(1日5時間以上、月20日程度であること。) |
《2》家庭内労働 | 児童の保護者が常時昼間日常家事以外の仕事をもっているので、児童の保育ができない場合(内職は1日5時間以上、月20日程度であること。) |
《3》障害・病気及び出産等 | 保護者が身体障害や長期にわたる病気であったり、母親が出産の前後であって児童の保育ができない場合。 |
《4》病人の看護 | 家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がおり、保護者が常時看護にあたっているため児童の保育ができない場合。 |